2001-10-26 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○国務大臣(田中眞紀子君) 共同修正案においては、侵略を構成し得る武力の行使として、他国を急襲しまたはそれに潜入する武装部隊、それから、不正規兵または志願兵を組織し、支援しまたは指示すること、他国において暴力的な内乱またはテロ行為を組織し、支援しまたは指示すること、それから、他国政府を暴力的に転覆することを意図した活動を組織し、支援しまたは指示することなどの手段を示しています。
○国務大臣(田中眞紀子君) 共同修正案においては、侵略を構成し得る武力の行使として、他国を急襲しまたはそれに潜入する武装部隊、それから、不正規兵または志願兵を組織し、支援しまたは指示すること、他国において暴力的な内乱またはテロ行為を組織し、支援しまたは指示すること、それから、他国政府を暴力的に転覆することを意図した活動を組織し、支援しまたは指示することなどの手段を示しています。
○安武洋子君 いまお読みのように、正規の軍隊でなくても、「不正規兵」、「傭兵」、「国家によるもしくは国家のための派遣またはかかる行為に対する国家の実質的関与」、この「国家の実質的関与」については、韓国はこれはもう明白です。
○政府委員(大森誠一君) 三条で(a)から(g)まで種種の規定がございますが、それらを含めまして、(g)項では、「上記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装集団、団体、不正規兵または傭兵の国家によるもしくは国家のための派遣またはかかる行為に対する国家の実質的関与」、このような規定ぶりとなっております。
(a)から(f)まで国を中心に書きまして、(g)に「上記の諸行為に相当する重大性を有する武力的行為を他国に対して実行する武装集団、団体、不正規兵又は傭兵の国家による若しくは国家のための派遣又はかかる行為に対する国家の実質的関与」、こう書いておるわけですね。
その場合におきましては日本のどこかの領海に不正規兵が必ず入ります。また飛行機は領空には日本の飛行機で来るのではありません。航空機は不正規兵か正規兵か知りませんが、とにかく他の国が干渉する意図を持って、その指揮下において武器が運ばれて、投入をされるのでありますから、すでに私はその場合においては武力行動が発動されておる、こういうふうに解釈していいのではないかと思います。
○加藤政府委員 今御説明いたしましたのは、不正規兵の侵入、不正規兵による武力攻撃の場合が、外部からの武力攻撃だということを申し上げたわけであります。そこで武力攻撃に至らないで、外部からの武力攻撃というものに該当しないで、単なる物資、武器等を補給したということになると、武力攻撃とは見られないというふうに思います。
ただ問題は間接侵略の場合でも、計画的、組織的に不正規兵等を投入してくる場合においては、私どもこれを武力攻撃と見るかどうか、そういうような具体的な判定の困難な場合においては、安保条約による随時協議と申しますか、そういうもので意思の合致は見ていっていいのではないか、こう思います。
だってあなた御自身おっしゃったように、不正規兵を大量投入してくるとか、それから財政的な物的な援助をするとか、向こうの侵略国でできた民間団体が義勇兵を送ってくるとか、みんな武力攻撃ですよ。それでは入るのですな。
その際も先ほど長官からも御答弁のありましたように、外部からの不正規兵等によって武力攻撃がある場合には、五条に該当するのだということを言っておるわけであります。その不正規兵等による武力攻撃を一つの直接侵略、間接侵略という分け方に当てはめまして間接侵略と見れば、これは私は間接侵略も第五条に入るということは言えるかもわかりません。しかしあくまでも武力攻撃という観念でしぼって見ておるわけでございます。
むしろその解釈で今受田委員の御心配になりますのは七十六条の問題の方だと思うのでありまして、七十六条は直接侵略でございますが、さっき不正規兵によると申し上げましたが、不正規兵による侵略も直接侵略だという考え方も一部にあるわけでございます。そういう場合において、いわゆる防衛出動の範囲においてはいろいろおっしゃるような点があるわけでございます。これは国会の事前承認ということが原則でございます。
ただ問題は、間接侵略の場合における限度あるいは普通の治安における限度と、おのずからそこに常識で質が違って参るということは、間接侵略の場合には、極端な例を申し上げれば、不正規兵が入ってくる場合もありますれば、武器の投入ということも一応間接侵略、いわゆる外国の教唆によるという形がとられてくる場合であります。
併しながら、相手国から見れば、これは例えばこの国際法は御承知の通り、例えば正規の軍隊に対しては戦時国際法が適用になりますが、然らばそれじや不正規兵に対してはどうか、こう言うと一般的には国際法、戦時国際法というのは正規の軍隊を目標といたしておりますが、併し例えば制服を着た一定の指揮官を持つたいわゆるゲリラ部隊、国の命令でなくして起つたような場合でも指揮官がある、制服を着て一定の統一行動をしている場合には
ところが不正規兵の場合には、その村の者あるいは学校なら学校の者という一定のオルガニゼーシヨンは急ごしらえでつくりますが、何も一貫した組織系統があるわけではありません。しかしジユネーヴ条約の考えによりましても、組織がなくて木陰からいきなり撃つというのならこれは便衣隊でありまして、そういうものは保護は受けられない。しかしある村の者なら村の者という組織があるわけでございます。
○高辻政府委員 ほとんど差がないということの意味でございますが、私の推察によりますれば、保安隊の構成員が、何かの国際紛争というようなことを仮定して考えました場合に、そういう悲運に際会した場合に、ただいま申し上げたような正規兵、あるいは不正規兵、その不正規兵の中には、民兵、義勇兵、それから群民兵というものがございますが、そういうものの関連において、つまり戦争犠牲者が保護されるという意味において、差等はないというふうに